条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府本府組織規則 第五十条 (総務課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第五十条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 館長の官印及び館印の保管に関すること。
  2. 迎賓館の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 迎賓館の職員の人事に関すること。
  4. 迎賓館の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  5. 迎賓館の施設及び迎賓館所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. 施設内の警備に関すること(京都事務所の所掌に属するものを除く。)。
  8. 前各号に掲げるもののほか、迎賓館の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府本府組織規則第五十条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(迎賓館に置く課等) 内閣府本府組織規則 目次 第五十一条(接遇課の所掌事務) →