(総務課の所掌事務)
第五十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一館長の官印及び館印の保管に関すること。
- 二迎賓館の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 三迎賓館の職員の人事に関すること。
- 四迎賓館の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
- 五迎賓館の施設及び迎賓館所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。
- 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 七施設内の警備に関すること(京都事務所の所掌に属するものを除く。)。
- 八前各号に掲げるもののほか、迎賓館の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。