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内閣府本府組織規則 第四十五条 (経済社会総合研究所顧問)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(経済社会総合研究所顧問)

第四十五条

研究所に、経済社会総合研究所顧問(以下この条において「顧問」という。)を置くことができる。

2顧問は、研究所の所掌事務のうち重要な事項に参画する。

3顧問は、非常勤とする。

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