(経済社会総合研究所顧問) 第四十五条 研究所に、経済社会総合研究所顧問(以下この条において「顧問」という。)を置くことができる。2顧問は、研究所の所掌事務のうち重要な事項に参画する。3顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗