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内閣府本府組織規則 第四十四条 (総務部及び研修企画官)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(総務部及び研修企画官)

第四十四条

研修所に、総務部及び研修企画官一人を置く。

2総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研修所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
  2. 研修を受ける者の入所、退所その他研修を受ける者に関すること。
  3. 前号に掲げるもののほか、研修を行うこと(研修企画官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前各号に掲げるもののほか、研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3研修企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研修計画の作成及びその実施に関すること。
  2. 研修に関する調査並びに資料の収集及び整理を行うこと。

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