(総務部及び研修企画官)
第四十四条
研修所に、総務部及び研修企画官一人を置く。
2総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一研修所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
- 二研修を受ける者の入所、退所その他研修を受ける者に関すること。
- 三前号に掲げるもののほか、研修を行うこと(研修企画官の所掌に属するものを除く。)。
- 四前各号に掲げるもののほか、研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3研修企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一研修計画の作成及びその実施に関すること。
- 二研修に関する調査並びに資料の収集及び整理を行うこと。