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内閣府本府組織規則 第四十三条 (経済研修所の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(経済研修所の所掌事務)

第四十三条

経済研修所(次条において「研修所」という。)は、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論並びに国民経済計算に関する研修その他の本府の所掌事務に関する研修(次条において「研修」という。)を行うことをつかさどる。

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