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内閣府本府組織規則 第四十二条 (サテライト勘定課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(サテライト勘定課の所掌事務)

第四十二条

サテライト勘定課は、国民経済計算の体系のうちサテライト勘定に関する経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課の所掌に属するものを除く。)並びに国民経済計算のうちサテライト勘定に関する経済計算を作成することをつかさどる。

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