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内閣府本府組織規則 第三十九条 (国民資産課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(国民資産課の所掌事務)

第三十九条

国民資産課は、国民経済計算のうち国民資産に関する経済計算を作成することをつかさどる。

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