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内閣府本府組織規則 第四十条 (価格分析課の所掌事務)
平成十三年内閣府令第一号
府省令
(価格分析課の所掌事務)
第四十条
価格分析課は、国民経済計算のうち価格に関する経済計算を作成することをつかさどる。
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