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内閣府本府組織規則 第三十八条 (分配所得課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(分配所得課の所掌事務)

第三十八条

分配所得課は、国民経済計算のうち分配国民所得に関する経済計算を作成することをつかさどる。

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