(国際基準課の所掌事務) 第三十五条 国際基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国民経済計算部の所掌事務(国際連合その他の国際機関が作成する国民経済計算の体系に関する基準、指針その他これらに類するもの(次号において「国際基準等」という。)に関するものに限る。)に関する連絡調整に関すること。二国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準等と調和させるために必要なものに限る。)。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗