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内閣府本府組織規則 第三十四条 (企画調査課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(企画調査課の所掌事務)

第三十四条

企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国民経済計算部の所掌事務に関する連絡調整に関すること(国際基準課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課、地域課及びサテライト勘定課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国民経済計算を作成すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

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