(企画調査課の所掌事務) 第三十四条 企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国民経済計算部の所掌事務に関する連絡調整に関すること(国際基準課の所掌に属するものを除く。)。二国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課、地域課及びサテライト勘定課の所掌に属するものを除く。)。三国民経済計算を作成すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗