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内閣府本府組織規則 第三十六条 (国民支出課の所掌事務)
平成十三年内閣府令第一号
府省令
(国民支出課の所掌事務)
第三十六条
国民支出課は、国民経済計算のうち国民支出に関する経済計算を作成することをつかさどる。
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