条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行令 第五条 (免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)

平成十三年政令第二百四十五号政令
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)

第五条

自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第七十条の八第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行令第五条(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え) 電波法施行令 目次 第六条(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え) →