(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え) 第五条 自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第七十条の八第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗