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電波法施行令 第四条 (非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)

平成十三年政令第二百四十五号政令
(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)

第四条

第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成二十年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。

  1. センター第二十条の規定による改正前の電波法施行令第十三条第九号に掲げる独立行政法人
  2. 研究所第二十条の規定による改正前の電波法施行令第十三条第十号に掲げる独立行政法人
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