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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第十条 (原子力立地会議)

平成十三年政令第百五号政令
(原子力立地会議)

第十条

原子力立地会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。

2議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する議員が、その職務を代理する。

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