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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令
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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第九条 (地方税の不均一課税に伴う措置に係る事業)
平成十三年政令第百五号
政令
(地方税の不均一課税に伴う措置に係る事業)
第九条
法
第十条
の政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業とする。
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この条文が参照している条文
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第10条
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