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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第十一条

平成十三年政令第百五号政令

第十一条

会議に幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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