第十一条 会議に幹事を置く。2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。3幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗