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民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令 第一条 (最低限度の生活の維持に必要な一年分の費用の額)

平成十三年政令第五十号政令
(最低限度の生活の維持に必要な一年分の費用の額)

第一条

民事再生法(以下「法」という。)第二百四十一条第三項の一年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 個人別生活費の額
  2. 世帯別生活費の額
  3. 冬季特別生活費の額
  4. 住居費の額
  5. 勤労必要経費の額

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