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民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令 第二条 (個人別生活費)

平成十三年政令第五十号政令
(個人別生活費)

第二条

前条第一号の個人別生活費の額は、再生債務者及び被扶養者(法第二百四十一条第二項第七号に規定する扶養を受けるべき者をいう。以下同じ。)のそれぞれについての次の各号に掲げる居住地域の区分(別表第一で定める居住地域の区分をいう。以下同じ。)に対応する当該各号に定める額の合計額とする。

  1. 第一区別表第二の一の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
  2. 第二区別表第二の二の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
  3. 第三区別表第二の三の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
  4. 第四区別表第二の四の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
  5. 第五区別表第二の五の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
  6. 第六区別表第二の六の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

2前項に規定する年齢は、再生債務者が再生計画案を提出した日以後の最初の四月一日における年齢とする。

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