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民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令 第五条 (住居費)

平成十三年政令第五十号政令
(住居費)

第五条

第一条第四号の住居費の額は、再生債務者及び被扶養者が居住する建物についての別表第六の第一欄に掲げる当該建物の所在地域、同表の第二欄に掲げる当該建物が所在する居住地域の区分並びに同表の第三欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる額とする。

2前項の規定にかかわらず、再生計画(法第百九十六条第四号に規定する住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間(以下この項において「一般弁済期間」という。)の全期間を通じて次の各号に掲げる事情があると認められる場合における第一条第四号の住居費の額は、当該各号に定めるところによる。

  1. 再生債務者が、前項の建物を所有せず、かつ、当該建物の借賃を支払わないこと。ないものとする。
  2. 再生債務者が、前項の建物を所有せず、かつ、当該建物についての借賃の一般弁済期間中の支払見込総額を一年間当たりの額に換算した額が前項に規定する額に満たないこと。当該借賃の一般弁済期間中の支払見込総額を一年間当たりの額に換算した額とする。
  3. 再生債務者が、前項の建物を所有し、かつ、当該建物についての法第百九十六条第三号に規定する住宅資金貸付債権に係る債務(次号において「住宅資金借入債務」という。)を負わないこと。ないものとする。
  4. 再生債務者が、前項の建物を所有し、かつ、当該建物についての住宅資金借入債務に係る一般弁済期間中の弁済見込総額を一年間当たりの額に換算した額が前項に規定する額に満たないこと。当該住宅資金借入債務に係る一般弁済期間中の弁済見込総額を一年間当たりの額に換算した額とする。

3第一項の規定にかかわらず、再生債務者と別居している被扶養者がある場合における第一条第四号の住居費の額は、再生債務者及び被扶養者が居住するそれぞれの建物についての別表第六の第一欄に掲げる当該建物の所在地域、同表の第二欄に掲げる当該建物が所在する居住地域の区分並びに同表の第三欄に掲げる当該建物に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に対応する同表の第四欄に掲げる額の合計額とする。

4第二項の規定は、前項に規定する建物について第二項各号に掲げる事情があると認められる場合における当該建物についての前項の規定による別表第六の第四欄に掲げる額について準用する。

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