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文化芸術基本法 第二十九条の二 (調査研究等)

平成十三年法律第百四十八号法律
(調査研究等)

第二十九条の二

国は、文化芸術に関する施策の推進を図るため、文化芸術の振興に必要な調査研究並びに国の内外の情報の収集、整理及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

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