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文化芸術基本法 第二十九条 (情報通信技術の活用の推進)

平成十三年法律第百四十八号法律
(情報通信技術の活用の推進)

第二十九条

国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るため、文化芸術活動に関する情報通信ネットワークの構築、美術館等における情報通信技術を活用した展示への支援、情報通信技術を活用した文化芸術に関する作品等の記録及び公開への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

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