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文化芸術基本法 第二十八条 (公共の建物等の建築に当たっての配慮等)

平成十三年法律第百四十八号法律
(公共の建物等の建築に当たっての配慮等)

第二十八条

国は、公共の建物等の建築に当たっては、その外観等について、周囲の自然的環境、地域の歴史及び文化等との調和を保つよう努めるものとする。

2国は、公共の建物等において、文化芸術に関する作品の展示その他の文化芸術の振興に資する取組を行うよう努めるものとする。

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