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文化芸術基本法 第二十七条 (地域における文化芸術活動の場の充実)

平成十三年法律第百四十八号法律
(地域における文化芸術活動の場の充実)

第二十七条

国は、国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、各地域における文化施設、学校施設、社会教育施設等を容易に利用できるようにするための措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

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