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文化芸術基本法 第二十六条 (美術館、博物館、図書館等の充実)

平成十三年法律第百四十八号法律
(美術館、博物館、図書館等の充実)

第二十六条

国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸術に関する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

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