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文化芸術基本法 第二十五条 (劇場、音楽堂等の充実)

平成十三年法律第百四十八号法律
(劇場、音楽堂等の充実)

第二十五条

国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

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