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文化芸術基本法 第二十四条 (学校教育における文化芸術活動の充実)

平成十三年法律第百四十八号法律
(学校教育における文化芸術活動の充実)

第二十四条

国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関する体験学習等文化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術団体による学校における文化芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

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