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文化芸術基本法 第二十三条 (青少年の文化芸術活動の充実)

平成十三年法律第百四十八号法律
(青少年の文化芸術活動の充実)

第二十三条

国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化芸術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

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