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文化芸術基本法 第二十二条 (高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実)

平成十三年法律第百四十八号法律
(高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実)

第二十二条

国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、これらの者の行う創造的活動、公演等への支援、これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

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