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文化芸術基本法 第二十一条 (国民の鑑賞等の機会の充実)

平成十三年法律第百四十八号法律
(国民の鑑賞等の機会の充実)

第二十一条

国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

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