(地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等) 第三十条 国は、地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗