第三十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗