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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第三十五条
平成十三年法律第百三十七号
法律
第三十五条
第三十条第二項
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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