(措置の実施状況等の公表) 第二十八条 大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。一第二十三条の申出の受付の状況二第二十五条の規定による通知の実施状況三前条の規定による通知等の措置の実施状況四送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)五前各号に掲げる事項について自ら行った評価六前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗