(司法制度改革推進本部員) 第十三条 本部に、司法制度改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗