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司法制度改革推進法 第十三条 (司法制度改革推進本部員)

平成十三年法律第百十九号法律
(司法制度改革推進本部員)

第十三条

本部に、司法制度改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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