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司法制度改革推進法 第十二条 (司法制度改革推進副本部長)

平成十三年法律第百十九号法律
(司法制度改革推進副本部長)

第十二条

本部に、司法制度改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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