(司法制度改革推進副本部長) 第十二条 本部に、司法制度改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。2副本部長は、本部長の職務を助ける。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗