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司法制度改革推進法 第十一条 (司法制度改革推進本部長)

平成十三年法律第百十九号法律
(司法制度改革推進本部長)

第十一条

本部の長は、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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