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司法制度改革推進法 第十四条 (資料の提出その他の協力)

平成十三年法律第百十九号法律
(資料の提出その他の協力)

第十四条

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、最高裁判所及び日本弁護士連合会に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

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