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内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 第三条 (調査官)

平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定府省令
(調査官)

第三条

内閣総務官室に、調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案に関する事務に従事する。

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