条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則
› 第二条
内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 第二条 (企画官)
平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定
府省令
(企画官)
第二条
内閣総務官室に、併任の者を除き、企画官二人を置く。
2
企画官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則第二条(企画官)について教えてください」と聞く
← 第一条(総理大臣官邸事務所)
内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 目次
第三条(調査官) →