(総理大臣官邸事務所)
第一条
内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2事務所の長は、内閣官房組織令第五条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。
3事務所に、副所長一人を置く。
4副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。
内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2事務所の長は、内閣官房組織令第五条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。
3事務所に、副所長一人を置く。
4副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。