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内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 第四条 (内閣副参事官)

平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定府省令
(内閣副参事官)

第四条

内閣総務官室に、内閣副参事官三人以内を置く。

2内閣副参事官は、命を受けて内閣総務官室の事務に従事する。

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