(倫理監督官に相談した場合の取扱い)
第九条
職員が、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第四条第二項又は第十条の規定に基づいて倫理監督官(倫理法第三十九条第一項の倫理監督官をいい、倫理規程第十五条第二項の規定に基づき同条第一項第一号の職務を行う職員を含む。以下同じ。)に相談し、その指導又は助言に従って行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員に対し懲戒処分を行わないことができる。
職員が、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第四条第二項又は第十条の規定に基づいて倫理監督官(倫理法第三十九条第一項の倫理監督官をいい、倫理規程第十五条第二項の規定に基づき同条第一項第一号の職務を行う職員を含む。以下同じ。)に相談し、その指導又は助言に従って行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員に対し懲戒処分を行わないことができる。