(違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い)
第十条
職員が違反行為に該当する行為及び法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する行為(違反行為に該当する行為を除く。)を行ったことを理由として懲戒処分を行う場合にあっては、当該違反行為に応じ別表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことを妨げない。
職員が違反行為に該当する行為及び法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する行為(違反行為に該当する行為を除く。)を行ったことを理由として懲戒処分を行う場合にあっては、当該違反行為に応じ別表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことを妨げない。