(人事院規則二二―一の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
第三十条の規定による改正後の規則二二―一の規定は、施行日以後にした同規則第一条に規定する違反行為について適用し、同日前にした第三十条の規定による改正前の規則二二―一第一条に規定する違反行為については、なお従前の例による。
第三十条の規定による改正後の規則二二―一の規定は、施行日以後にした同規則第一条に規定する違反行為について適用し、同日前にした第三十条の規定による改正前の規則二二―一第一条に規定する違反行為については、なお従前の例による。