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人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準) 第八条 (別表に掲げられていない行為の取扱い)

平成十二年人事院規則二二―一規則
(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第八条

職員が行った行為が違反行為に該当する場合であって、別表の上欄に掲げる違反行為に該当しないときは、当該行為に類似する同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

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