(定義)
第二条
この規則において「研究職員」とは、試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十一条第一項に規定する特定試験研究機関、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第三項第五号に規定する特定試験研究独立行政法人、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等その他人事院の定める機関をいう。以下この条において同じ。)の職員(試験研究機関等の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。