(趣旨)
第一条
研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合における法第百三条第二項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合における法第百三条第二項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。