(人事院及び各省各庁の長の協力)
第九条
人事院は、各省各庁の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2前項に規定するほか、人事院及び各省各庁の長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
人事院は、各省各庁の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2前項に規定するほか、人事院及び各省各庁の長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。