(不利益取扱いの禁止) 第八条 各省各庁の長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗