(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
令和十六年三月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の規則一三―五第二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六十条の二第一項」とあるのは、「第六十条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。
令和十六年三月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の規則一三―五第二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六十条の二第一項」とあるのは、「第六十条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。